「創業時に押さえておくべき 税務のキホン」と題して、弊事務所の税理士が講師を務めます。
これから創業を考えている方はもちろん、創業したばかりで税務に不安を感じている方は、ぜひご参加ください。
セミナーの詳細は、以下のリンク先をご参照ください。
なお、ご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せください。
https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/9jaoh8scfqv0gudnze
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
このため、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
国税庁ホームページにおいて、関連する資料がいくつか掲載されておりましたので、以下に掲載いたします。どうぞご参照ください。
なお、ご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せください。
※国税庁ホームページより
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」の見直しなどの改正が⾏われました。
これらの改正は、令和7年12月に行う年末調整事務に大きな影響があり、そのための準備について例年より早めに取り組む必要があります。
国税庁ホームページにおいて、関連する資料がいくつか掲載されておりましたので、以下に掲載いたします。どうぞご参照ください。
なお、ご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せください。
※国税庁ホームページより